定期報告

特定建築物等定期調査

建築基準法第12条第1項及び第2項に基づき、不特定多数の人が利用する特定建築物等について、重大な事故や災害などを未然に防ぎ、適切な維持管理を行っていくための定期的な調査です。建物の規模や用途により、1~3年ごとに調査資格者(1・2級建築士・特定建築物調査員)が調査を行い、特定行政庁へ報告する義務があります。本調査は、書類確認と目視確認より構成されており、作成した報告書を特定行政庁へ報告することまでを一連の業務として行います。

  • 書類確認
  • 所有者及び管理者などからのヒアリングや管理記録の閲覧により、保守管理状況・事故及び補修履歴・現在の不具合状況などを調査し、建物の現状を把握します。

  • 目視確認
  • 各部位の劣化状況や不具合の状況を肉眼や双眼鏡を用いて観察します。また、併せて触診(直接手を触れて感触を確認)や打診(打診棒などによるタイルの浮き確認)を行い、異常部を確認します。

    目視確認例

    • 排煙窓の開放確認
      排煙窓の開放確認
    • 床面のひび割れ計測
      床面のひび割れ計測
    • 外壁タイルの打診調査
      外壁タイルの打診調査
調査結果

調査対象の特定建築物について、書類確認や目視確認で得られた結果を基に、報告書の作成を行います。修繕や更新などの改善が必要な項目を抽出し、所有者または管理者へ結果の報告を行うと共に、改善に関するアドバイスを行います。また、特定行政庁への報告も行います。

提出物

  • 特定建築物定期調査報告書
  • 調査結果書
  • 改善提案書
など

建築設備定期検査

建築基準法第12条第3項及び第4項に基づき、多くの人が利用する特殊建築物の建築設備について、常時安全に使用するための定期的な検査です。毎年、検査資格者(1・2級建築士・建築設備定期検査資格者)が検査を行い、特定行政庁への報告が義務付けられています。本検査は、書類確認と目視確認(各種測定を含む)より構成されており、作成した報告書を特定行政庁へ報告することまでを一連の業務として行います。

  • 問診調査
  • 所有者及び管理者などからのヒアリングや管理記録の閲覧により、保守管理状況・事故及び補修履歴・現在の不具合状況などを調査し、建物の現状を把握します。

  • 現地調査
  • 各部位の劣化状況や不具合の状況を肉眼で観察します。また、併せて触診(直接手を触れて感触を確認)を行い、異常部を確認します。

  • 各種測定
  • 各種計測機器を用いて測定し、風量(換気量・排煙風量)や照度などの必要量が確保できているかを確認します。

    各種測定例

    • 排煙設備の風量測定
      排煙設備の風量測定
    • 火気使用室の換気風量測定
      火気使用室の換気風量測定
    • 非常用の照明装置の点灯確認
      非常用の照明装置の点灯確認
調査結果

検査対象の建築設備について、各検査で得られた結果を基に、報告書の作成を行います。修繕や更新などの改善が必要な項目を抽出し、所有者または管理者へ結果の報告を行うと共に、改善に関するアドバイスを行います。また、特定行政庁への報告も行います。

提出物

  • 建築設備定期検査報告書
  • 検査結果表
  • 改善提案書
など
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